2021.03.29
そうわ通心 1月号
コロナ影響下の人とのつながり
今年も残りわずかとなりましたが、自粛ムードの中、忘年会も控えて静かに年を終えようとしています。 年始は帰省することなく都内で過ごすことになりそうです。福岡に住んでいる母親とはリモートを使って話ができればと思っています。母は子供たちと会う機会が少なかったので今後はうまく活用していけそうです。年末年始の過ごし方がこれからも変わりそうな気がしていますが、リモートが進化してVRと融合すれば距離を超えてあたかもその場にいるような感じで人と会って過ごすことができる、そんな時代が来るのかもしれません。今年を振り返ってみると働き方、学び方、住む場所など改めて自分の生活を考え直した一年だったのではないかと思います。
このような中で改めて感じたことですが、人は一人では生きていけないということです。人とのつながりが少なくなればちょっと寂しいですよね。一人でいたいときは自分にもありますし、趣味のカラオケや旅行も一人がいいときもあります。ただそれは日頃人とのつながりを感じられるような関係性や環境があるからこその贅沢だと思っています。そう考えると完全な在宅勤務は今のところ難しいのではないかと思います。たまには出勤して近況報告や愚痴を言い合い共感する時間は大切なのかもしれませんね。
新年も制約を受けた環境下で生活することになりそうですが、前向きで有意義な年にしたいと思います。
代表社員 益本 聖三
雇用保険の給付制限期間が短縮に
会社を退職して転職活動をする場合には、雇用保険の基本手当を受給するケースが多いかと思います。基本手当は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に支給されるものです。 ただし、離職理由によって、基本手当を一定期間受け取れない制限が設けられています。この取扱いが2020年10月から変更されました。待機期間と給付制限期間
雇用保険の基本手当は、会社がハローワーク(公共職業安定所)で手続きをした雇用保険被保険者離職票を、従業員が退職後にその住所地のハローワークに持参し、受給手続きをすることにより支給されます。 受給手続きを行った後には7日間の待期期間があり、待期期間後に原則として4週間に1回失業していることの認定を受けて、基本手当が支給されます。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、待期期間に加えて、さらに基本手当が支給されない期間(給付制限期間)が設けられています。 懲戒解雇による退職 ……自己の責に帰すべき重大な理由で退職 自己都合による退職 ……正当な理由のない自己都合により退職短縮された給付制限期間
この給付制限期間は、従来3ヶ月間でしたが、2020年10月1日以降の自己都合による退職から、以下のように変更されました。- 給付制限期間が2ヶ月間に短縮
- 短縮される退職は5年間のうち2回まで
- 3回目の退職以降の給付制限期間は3ヶ月間
正当な理由の自己都合退職
給付制限期間が設けられるのは、前述のとおりですが、退職理由には「正当な理由のある自己都合退職」もあります。下はその一例となる理由です。- 結婚に伴う住所の変更
- 会社が通勤困難な場所へ移転したこと
給付金等の課税と非課税
新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体から行われています。この給付金等に係る課税関係は、その都度判断します。 今回は、個人の確定申告を前に、国税庁が公表する情報から、給付金等に係る課税関係を確認しましょう。課税されるもの・されないもの
個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、課税されないものがあります。区別の仕方は、原則として以下が非課税のもの、それ以外のものは課税対象となります。課税されないもの【非課税】
- 給付金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
- その給付金等が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
- 学資として支給される金品
- 心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
具体的な例示
“非課税” となる例示- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
- 特別定額給付金
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- 学生支援緊急給付金
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
- 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
- 子育て世帯臨時特別給付金
- 年金生活者等支援臨時福祉給付金
- 東京都認証保育所の保育料助成金
- 持続化給付金(事業所得者向け)
- 家賃支援給付金
- 農林漁業者への経営継続補助金
- 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
- 東京都の感染拡大防止協力金
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金
- 小学校休業等対応支援金
- 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
- 持続化給付金(給与所得者向け)
- Go Toキャンペーン事業における給付金
- すまい給付金
- 地域振興券
- マイナポイント
- 持続化給付金(雑所得者向け)
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
- 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)
一時所得にご注意を
事業所得や雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。 一時所得は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、そこからさらに最大50万円を控除することができます。そのため、その年中に一時所得となる金額すべてを足した合計が50万円を超えない限り、実質課税はされません。 一時所得として注意すべきは、保険金の満期返戻金や解約返戻金として一時金を受け取った場合、あるいはふるさと納税を行うことで、ふるさと納税の返礼品を受け取っている場合です。これらは一時所得となりますので、ご注意ください。編集コラム
世界中に大きな影響を及ぼしたコロナ問題。 終息するどころか再拡大の予兆もあり、まだまだ予断を許さない日々が続いております。 一日も早く終息することを祈るばかりです。
2021年は辛丑(かのとうし)になるそうで、地道に当たり前のことをやると道が開ける、そんな転換期になり得る年とのことです。
「当たり前」の概念が覆るような2020年でしたが、その経験を糧にして喜びを爆発させることができるような、そんな一年にしたいですね。
※写真は先月紅葉を見に昭和記念公園に行った際の一幕。
ベビーカーにはなかなか乗ってくれない息子も三輪車は喜んで乗ってくれました。
事業部 小山 慧
